元県民局長に対する処分の妥当性は?

 百条委員会の報告書では元県民局長について「不利益な取り扱いなど行われた場合、救済・回復措置など適切な措置をとる」必要があると提言しています。

 そもそも、斎藤知事は元県民局長の文書について、告発でなく誹謗中傷だとしたため作成者を探しました。その結果、業務時間に文書を作っていたことが判明したなどとして、停職3か月の処分としました。

 ただ、今回の百条委員会の結論では、元県民局長の文書は告発だったとしているため、作成者を探してはいけませんでした。

 ―――してはいけない“作成者探し”で出てきた情報にもとづいて処分。その妥当性をどう考えるべきなのでしょうか?

 亀井弁護士「百条委員会の結論は提言が多いです。斎藤知事は『こうしてほしい』『こういうふうにすべきである』という提言で、『責任があるからやめろ』とは言っていないです。その意味からすると、知事としては百条委員会の認定、判断の重みを感じてもらって、名誉回復の措置を考えていくべきではなかろうかと思います」

 ―――停職3か月は重すぎますか?

 亀井弁護士「重すぎると思います。実際上、認定された話、当時のところを比べても、少なくともここまで重い処分である必要はない」

 百条委員会の調査報告書は3月5日の兵庫県議会本会議で諮られる見通しです。