告発者さがし「利害関係人がジャッジするのはまずい」

 そしてもう1つ大事な論点なのが「公益通報にあたるのかどうか」というところです。告発文書の送付後に調査がすぐに始まり、作成者を特定して処分しました。「告発文書は誹謗中傷性が高い」ということもあり、このような処分になりましたが、百条委員会はこの対応をどう見たのか。

 ■文書は一定の事実認定が出来ており、全くの事実無根と言えない
 ■公益通報者保護法違反の可能性が高い

 初動対応時は思慮に欠けるとし、『告発者つぶしがあったと言われかねない』とまとめました。

 ―――「告発が不当」「犯人さがしをする」などは告発された側が判断してもいいもの?

 亀井弁護士「利害関係人がジャッジするのはまずいです。基本的には告発者さがしはやってはいけない」

 ―――ガイドラインで公益通報者保護法で関連する人は対応してはいけないと書かれています。

 白鳥教授「そもそも今回の場合、告発されてる本人が『誰がやったか徹底的にさがせ』と告発者さがしをやっているというところで、違反している可能性が高い。何よりも利害関係者がやってはダメ、まずもってそこなんですよね」