「パワハラ」や「おねだり体質」については‥

 一方、告発文書で「もらい物は全て独り占め」や「出張先ではお土産必須」とされていた「おねだり体質」について報告書では次のように認定されました。

 ■県のPRとして物品を受け取り、また長期貸与を受けていた
 ■「おねだり」の憶測を呼んだことは否定できない

 そして「職員のパワハラ」について。告発文書では「職員を怒鳴りつける」、「気に入らないことがあると机をたたいて激怒」、「夜中や休日に矢のようなチャット」などと書かれていましたが報告書では以下のように認定されました。

 ■強い叱責をしたことは事実と評価でき、文書内容はおおむね事実と言える
 ■パワハラ行為と言っても過言ではない不適切なものだった

 「パワハラというのは基本的に相手の人格や人権を無視しているというところがあり非常に重要なところ」と白鳥教授は述べています。

 ―――この報告書をもって民法上の不法行為にすぐ当たると言えるのでしょうか?

 亀井弁護士「例えば刑事事件では高い証明力を要求されますが、民事事件ではどっちが本当らしいかなという時もあります。行政の訴訟はどうか、それから調査委員会における認定の程度はどうかということで、それぞれ違ってきます。就業環境を害しているし、優越的な地位を利用しているし、業務範囲を超えてるんじゃないかというところもありますが、肉体的精神的な苦痛を与えたと言えるかどうかという問題と、どこまでそれを証明できるかというのもあり、裁判になった場合にどういう認定になるかどうかわからない。言われている人がどう証言するかによりますね」