『3か月につき最低25ドル』刑務所内の労務作業で支払い?
実際に収監された場合、水原被告どうなるのか。村尾氏は「支払い命令が出ているので、刑務所内で労務作業につくのでは?」と指摘。水原被告は懲役ではなく禁錮刑で、禁錮中に働くかどうかは“任意”ということですが、『受刑者責任プログラム』に参加するのではないかとみています。このプログラムは、被告が“プランナー”と一緒に支払い計画を立てて労務作業につくもので、そこで得た賃金を大谷選手に対し「3か月につき最低25ドル(約3800円)」支払っていくことになりそうだということです。
ただ、大谷選手に対しては26億円、内国歳入庁に対しては1.8億円という金額を、どのように支払っていくのか。裁判では、「水原被告には支払い能力がない」としていて、罰金を科さず、利息は免除されるということです。そして、大谷選手への支払いが優先されるということです。
その大谷選手への支払いは次の通りです。
▼収監中:3か月につき最低25ドル(約3800円)
▼釈放後:月収の10%または200ドル(約3万円)の高い方
また、収入を得る方法の1つとして、例えば、今回の事件を出版・映像化した場合、アメリカでは独自のルールがあります。それが『サムの息子法』で、自ら犯した犯罪の暴露などで得た収入は全て被害者に支払わなければなりません。