同性婚が認められないのは憲法に違反するとして、同性カップルが国を訴えている裁判で、福岡高裁は13日、「違憲」とする判断を示しました。

各地で争われている同性婚訴訟で、初めて「幸福追求権」を定めた憲法13条に違反するという判断も示されています。

今回判決が出た同性婚訴訟とは

この裁判は、福岡市や熊本市に住む同性カップル3組が、同性婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反するとして、国に損害賠償を求めているものです。

判決は「控訴棄却」

13日の判決で、福岡高裁は国の賠償責任を認めず、控訴を棄却しました。

「憲法違反」の判断

その上で、現在の婚姻制度に関する民法などの規定について、「同性カップルを差別的に取り扱うもの」などとして、法の下の平等を保障する憲法14条と、個人の尊厳を保障する憲法24条の2項に違反すると判断。

全国初となる違憲判断も

さらに、「同性カップルを婚姻制度の対象外としていることは、同性の者を伴侶として選択する者の幸福追求権に対する侵害」として各地で争われている同性婚訴訟で初めて「幸福追求権」を定めた憲法13条に違反するという判断を示しました。