法的な「ふうふ」ではないから・・・

2匹の愛犬と一緒に暮らす2人。
自治体の制度上は「パートナー」と認定されたものの、未だに法的に「ふうふ」とは認められていません。
副島沙智さん「将来、自分が亡くなったときに自分の財産だったりとか私の持ち物に関して直接受け取れないじゃないですか。この子(愛犬)も私名義で飼ってるんですけど、今私が亡くなったときにお願いしたくても法律上私のものってなるとやっぱ1回うちの家族を通さないといけないのでそれっておかしいよねって」
石橋亜美さん「成人した大人がそれぞれ自立した状態で責任を持って生きていくということに関しては、性別はやっぱり関係がないとはすごく感じるので、なんでそこの壁が取れないのだろうかということはすごくやきもきするところではあります」
全国の「同性婚訴訟」

2人のような同性カップルが同性婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するとして、国を訴えているいわゆる「同性婚訴訟」は、全国で提起されています。
「合憲」という判決を出した大阪地裁を除き、3つの地裁で「違憲」や「違憲状態」という判決が言い渡され、いずれも原告が控訴しています。
九州でも福岡市や熊本市に住む同性カップル3組が原告となって提訴。
福岡地裁は去年6月、「違憲状態」との判断を示しましたが、それを不服として原告が控訴しています。

今年3月、札幌高裁は1審の札幌地裁が出した法の下の平等に反するという「違憲」判断に加え、婚姻の自由を定めた条項についても新たに「違憲」と判断。
今年10月には東京高裁でも、札幌高裁と同じく「違憲」という判断が示されました。
各地で「違憲」という判断が出される中、亜美さんと沙智さんも社会の変化を実感しています。