もし自分や家族が自転車事故の加害者になってしまったら…。皆さんは、「備え」できていますか?
問われる「刑事上」「民事上」の責任 約9500万円の賠償命令も

上村彩子キャスター:
自転車と歩行者の事故件数は、2016年からは毎年2000件を超えていて、ここ数年は増加傾向にあります。2023年の事故件数は3208件、そのうち歩行者の死亡や重傷事故件数は358件ということです。
※警察庁資料より
自転車は、道路交通法で「軽車両」の扱いになり、事故を起こした場合は、「刑事上の責任」と「民事上の責任」が問われることになります。

刑事上の責任では、死亡させた場合は過失致死罪に、けがをさせた場合は過失致傷罪などに問われる可能性があります。
民事上の責任では、死亡やけがをさせた場合、損害賠償の責任が発生。損害賠償が高額になるケースがあります。
過去の自転車と歩行者の事故のケースでは…

2008年、当時小学校5年生の男の子が夜間帰宅中に、当時62歳の女性に衝突。女性は頭を強く打ち、意識不明の状態が続きました。神戸地裁は、約9500万円の賠償命令を出しています。
2010年、当時42歳の男性が信号無視をして、当時75歳の女性に衝突。女性は5日後に死亡しました。東京地裁は、約4700万円の賠償命令を出しています。