松江市にある中国電力島根原子力発電所で実施された工事について、法律(港湾法)に基づく届出が、島根県にされていなかったことが分かりました。

届出がされていなかった工事は、「島根原子力発電所3号機港湾工事(施工期間2004年3月~2010年3月)」「防波壁漂流物対策工設置工事(施工期間2023年3月~2023年12月)」の2件です。

2023年3月、島根原発の別の工事について、中国電力が島根県に届出が必要かどうか相談したところ、「過去の2件の工事について届出がされていない」と2024年10月30日、島根県から中国電力に連絡があり、発覚したということです。

中国電力によると2件の工事とも、その他の届出はされていて、「港湾法に対する認識が不十分だったことで、届出リストから漏れてしまった」とのことです。

工事について中国電力は、「港湾法上の技術基準に基づき設計していて、主要な設備は基準を満たしていることについて、すでに行政機関等に確認も受けていることから、発電所の安全性に影響するものではない」としています。

今回のことを受け中国電力は、地域住民・関係者にお詫びするとともに、チェックリストを更新するなど再発防止を図り、法令の遵守に努めていくとしています。