被告人席で「過去の変な事件が無かったら...」

(検察官)
「(生活保護費を)受け取ったらいけないのに受け取ったのはどうしてですか?」
(水谷受刑者)
「(当時逮捕されて会社を追われ)何億という損害を受けた。(不正受給が)良いことやとは思わない。それ以上に腹が立ったんです。迷惑かけた分払える分を払います。(亡くなった)母もそう言うと思うから。」
(検察官)
「もう同じように不正受給はしませんか?」
(水谷被告)
「それはない。言い切れます。今健康な体だし、まだまだ(タクシー運転手として)働くから。」
(検察官)
「生活保護は今後受け取るつもりはない?」
(水谷受刑者)
「軽々しく受け取ろうとは思いません。働いたらどないでもなる」
検察官は「自身が生活保護を受給できないのを認識しながら、利欲的動機から本件犯行に及び、不正受給した現金を遊興費等として費消しており、身勝手な動機・経緯に酌むべき事情はない」として、懲役3年6か月を求刑。一方、弁護人は「タクシー会社での勤務態度は良好で、社会復帰の素地はある」などとして執行猶予付きの判決を求めて、公判は1回で結審した。
最後に裁判官から言いたいことがないか聞かれた水谷受刑者は・・・
(水谷受刑者)
「過去の変な事件が無かったら、こんなことはしていません」