“積極的同意”「YES」こそが「同意」 情報のアップデートを

山内キャスター:
性行為の同意について、宋美玄さんは「“積極的同意”こそが同意」としていますが、どういうことでしょうか?

産婦人科医 宋美玄さん:
今の法律では、相手の同意がないのに性交渉をすると罪に問われるということになっています。

性行為の同意というのは一般論として、相手が積極的に「YES」と言っていることが同意であって、「NO」と言わせないような状態で「NO」と言っていなかったから同意ということにはなりません

パワーバランスや脅しなどがあると、それも同意ではありません。

また1つの行為、例えば「キスに同意」したから「セックスにも同意」でもなく、途中で撤回もできると考えます。一度セックスに応じても、「次も同意」ではないということが啓発されています。

これは令和の時代の常識になっていくと思うので、松本さんの件に関係なく情報をアップデートしていただきたいです。

今後の芸能活動は? 専門家「テレビやラジオは一定の納得が必要」

日比キャスター:
今後、松本さんが活動を再開するとなれば、どんな影響があるのでしょうか?

河西弁護士:
芸能活動には、テレビやラジオという公共の場から、劇場など幅広い場があると思います。

テレビやラジオには、スポンサーや公共性、視聴者というものがありますので、一定の納得が必要になってくると思います。

今回の訴えは本来、性的強要がないのであれば判決までいくというスタイルだったので、どうしても疑問を持たれてしまう可能性があるかなと思います。

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<プロフィール>
河西邦剛さん
レイ法律事務所パートナー弁護士
芸能・エンターテインメント分野の法律問題が専門