SNSきっかけで性被害、自画撮り被害も
SNSは、未成年の性被害等において被害者と加害者が知り合うきっかけになっています。
警察庁の発表によると、両者はX(旧Twitter)、Instagram、TikTokなどの10代に人気の高いSNSを通じて知り合っています。オンラインゲームやLINEのオープンチャットなどを通じて知り合うケースもあります。その結果、令和4年におけるSNSに起因する事犯の被害児童数は1732人と、ここ数年高止まりしています。
どのSNSやゲームも、不特定多数と交流できる仕組みがあります。10代にとってネット友達を持つのが当たり前であり、ネット友達に会うことにも抵抗がないことがほとんどです。デジタルアーツの「第13回未成年者の携帯電話・スマートフォン利用実態調査」では、ネット友達と会った、または会いたいと希望する女子高校生は65.5%に上っています。
東京都生活文化スポーツ局の「家庭における青少年のスマートフォン等の利用等に関する調査報告書」(2024年2月)によると、小中高生のうちインターネットやSNSを通じて知らない人とのやり取りが「ある」割合は全体の 19.0%に上り、「わからない」割合は 24.1%でした。
やり取りがあった子どもに対して、知らない人とどのようなやり取りをしたかについて聞いたところ、「SNS のダイレクトメッセージやメール、LINE 等でメッセージの送受信をした」(61.7%)が最多であり、次いで「ゲームで対戦したり、チャットをした」(37.5%)などとなりました。「音声通話、ビデオ通話をした」(27.7%)、「直接会った」(14.2%)など、知らない人と直接やり取りをしている例も少なくありませんでした。
SNSやゲームでは、加害者が10代の子どもたちにやり取りを通じて信用させてから、直接会ったり裸の写真を遅らせたりしているのです。一緒にゲームをしたり、趣味の話で盛り上がったり、相談に乗ったり、「好き」「かわいい」などの言葉で騙しているのです。
ネットでは、年齢・性別・職業・顔写真・名前等、すべて偽ることができます。加害者の中には、年齢・性別・職業などを偽っている人は少なくありません。SNSやゲームではいい人でも、それだけで信用してはいけないのです。
なお、「グルーミング罪(十六歳未満の者に対する面会要求等罪)」により、16歳未満の者に対して、わいせつの目的で面会を要求したり、わいせつな映像を送ることを要求する行為は罪に問われるようになっています。