判決は9月24日に言い渡される…

検察側は「動機が身勝手かつ卑劣で酌量の余地は皆無。性欲を満たすため盗撮行為に飽き足らず、住居侵入を伴う下着の窃取にまで及んでおり、再犯のおそれは否定できない」として懲役1年6か月を求刑。

一方、弁護側は「県職員を懲戒免職となり社会的制裁は受けた」などとして執行猶予付きの判決を求め、結審しました。

判決は9月24日に言い渡されます。