司法でも分かれる判断

憲法24条2項は「婚姻は両性の合意のみに基いて成立する」と規定している。ことし3月、札幌高裁は同性間の結婚について「異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である」とし、全国の高裁では初の「違憲」判断を示した。

同性婚をめぐっては全国5都市で同様の裁判が行われ、判断が分かれている。

【憲法14条または24条に対して】
・札幌地裁:違憲(14条)札幌高裁:違憲(14条、24条1項・2項)
・東京地裁1次・2次:違憲状態(24条2項)
・名古屋地裁:違憲(14条、24条2項)
・大阪地裁:合憲
・福岡地裁:違憲状態(24条2項)

大村市は現時点で「変えない」

大村市は現時点で、ふたりに交付した住民票を変更する予定はない、としている。

社会保障適用の可否は「住民票だけで判断するものではない」として、「『夫(未届)』の表記でどのような実務上の支障があるのか?」総務省に再質問している。8月18日時点で総務省からの回答はない。