知らなきゃ揉める!「実家」の分け方

4人家族のA家。父親が死去し、母親はすでに亡くなっているため、兄妹で遺産相続のパターン。遺産は全部で4000万円です。
▼家の価値⇒3000万円
▼貯金⇒1000万円

遺言がない場合は、「法定相続分」のルールで遺産を分けるのが基本。
これは、遺産の分け方の目安として国が定めた割合で、子どもがいる場合、【配偶者:2分の1】【子ども:2分の1】となり、子どもが複数いる場合は、その2分の1を兄弟で均等に分けることになります。

A家の場合、母親がすでに亡くなっているので、兄妹で2000万円ずつとなりますが、ここで問題が発生!兄が「家を相続して住み続けたい」と主張したのです。

ここで、相続クイズです。

【家の価値は3000万円、貯金は1000万円。兄妹で2000万円ずつ平等に遺産を分けるにはどうしたらいいか?】

スタジオの日向坂46・松田好花さんは、「3000万円の家は、名義を2人にすれば1500万円ずつにできる」とし、現金を500万円ずつわければ平等に2000万円になるのではと回答。

松田さんの回答に、税理士の橘さんからは「その形は平等性はすごく良いが、問題もある」との指摘も。
▼兄と同居しない場合、妹は「家の権利」だけを所有することになる
▼妹が家を売りたくても半分は兄の権利のため揉める原因になる

ということで、正解は…

「3000万円の家をもらった兄が、自分の貯金などから1000万円を妹に支払う」
そして父の残した貯金1000万円を妹がもらえば平等に2000万円ずつになります。

しかしスタジオからは「1000万円持っていない場合はどうなっちゃうの」との意見も。

これに対し、安住紳一郎アナは「まあ、40、50ぐらいになると、この辺ぐらいはね、もうみんな考えています。はい」と諭すように話し、「不動産を自分が相続するだろうなと思ったら、現金を多めに貯金しておかないとね」と“相続の心得”を説いていましたが、もし1000万円なかったらどうしたらいいのでしょうか?

円満相続税理士法人 橘慶太さん:
「分割払いもできるが、それも無理な場合は家を売却し金銭で分けることもよくある」