知らなきゃ揉める!「遺言書」 実は内容変更も可能
では続いての「よくある揉め事」のケース。

母と2人姉妹のB家。母親が亡くなり、実家で母の介護をしていた姉と、離れて暮らしていた妹で遺産を分けることに。
▼遺産は貯金⇒8000万円
法定相続分に当てはめれば、姉妹それぞれ4000万円なのですが、揉め事の原因は母の「遺言書」でした。書かれていたのは、
「介護を頑張ってくれた姉に遺産の4分の3を、妹に4分の1を渡す」という内容。
姉は6000万円、妹は2000万円の相続になります。
法定相続分というのはあくまでも国が定めた目安のため、遺言書の方が優先されますが、ここで問題が発生!妹が「平等に半分にして!」と主張。心優しい姉は4000万円ずつ分けることに了承しますが…。
それでは、相続クイズです。
【遺言書と違う分け方は有効か?】
宇賀神メグアナは「遺言書の効力は強いから、その通り分けなければダメ。成立しない!」と回答しましたが…正解は、「有効」なんです。

円満相続税理士法人 橘慶太さん:
「遺言書がある場合でも、相続人全員が同意をすれば、遺言書の内容を変更できる」
遺言書通りに遺産を分けた場合、相続税が非常に高くなるケースもあるため、相続人全員が合意した上で、遺言書通りに相続を進めないこともよくあるといいます。ただ、一人でも反対の人がいれば、遺言書が優先されます。