知らなきゃ損する!「実家放置」で“10万円のペナルティ”も
まずは、「実家相続」で気を付けなければならないのが、4月から変わった新ルール。
これまでは、実家を相続しても「名義変更」の義務はありませんでしたが…
円満相続税理士法人 橘慶太さん:
「これをやらないと10万円以下の過料に科せられてしまいます」

【相続登記の義務化】※今年4月からスタート
▼「相続を知った日」から3年以内に、不動産の名義変更「相続登記」をしなければならない
▼正当な理由なく登記しない場合は10万円以下の過料の可能性
不動産登記の義務化は、「今年4月以前に相続している不動産」も対象です。
円満相続税理士法人 橘慶太さん:
「何十年前に亡くなっている方の名前のままの不動産についても、自分たちで調べて相続人が誰かを把握して話し合いをして、名義変更をしないといけない」
ルール変更の背景にあるのは、相続後も名義変更せずに放置する人が増え、所有者不明の空き家や土地が急増した問題。災害時にも取り壊しができず復興の妨げにもなっています。
「所有者不明の土地を全部集めると、九州より広いとも言われている」と話す橘さん。その多くは“バブルのなごり”だといいます。
円満相続税理士法人 橘慶太さん:
「バブル期に、『リゾート開発します』と言って、山林や原野を売りつける「原野商法」が流行った。その名残で今も所有者不明の土地が多く存在する」