今後の司法手続きは?
井上キャスター:
罪は軽くなるけれども、その悪質性を強調するということになるだろうということですね。
今後の司法の手続きの流れです。(カリフォルニア州弁護士 鈴木淳司氏によると)

罪状認否が5月14日、
「罪を認める」または「無罪を主張する」ということが想定されます。
罪を認めることになると、
保護観察機関で生い立ち、財産、交友関係、犯罪歴など、身辺全ての「聞き取り調査」を行う段階に入るそうです。
その後、量刑の言い渡しがあり、言い渡し期日は、2か月もしくは3か月後になるのではないかということです。
ホランキャスター:
こういった事案に関しては、2、3か月後くらいの期日でできるという前例が多いわけですか。
鈴木淳司 米・カリフォルニア州弁護士:
私の実務の経験から、やはり2、3か月はかかってくるのは間違いないです。
5月14日には、水原被告は罪を認めるという方向になると思いますが、罪を認めると保護観察機関が介入してきます。保護観察機関は有罪を認めた後なので、黙秘権がない状態で情報を全て聞くという形になります。
そのレポートを作るのに、やはり30日では無理なので、60日ぐらいはどんな事件でもかかるので、2、3か月後に言い渡し期日が設定されていく流れだと思います。
井上キャスター:
その作られたレポートもある程度、量刑の言い渡しに判断を及ぼすと考えられるんですか?それとも形式的なものなんですか。
鈴木淳司 米・カリフォルニア州弁護士:
実は、保護観察機関が作ったレポートが最重要になってきます。
この保護観察機関が作る「sentencing report (=量刑報告書)」は僕が弁護人であれば「ここを修正してほしい」「ここは違う」などの意見を言えますが、基本的には裁判官は「probation report(=保護観察報告書)」という、保護観察機関が作ったレポートをもとにして判断をしていきます。ですから、ここに量刑がどのぐらいが相当であるということも書かれていくという流れになります。
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<プロフィール>
鈴木淳司さん
米・カリフォルニア州弁護士
30年近くアメリカで商事・刑事等の裁判を多数経験
カリフォルニア在住
田中ウルヴェ京さん
スポーツ心理学者(博士)
五輪メダリスト
慶應義塾大学特任准教授
アスリートの学び場「iMiA(イミア)」主宰