ギャンブル依存症「考慮の事情として考えられる」が…

鈴木淳司 米・カリフォルニア州弁護士:
(水原被告が)治療しているかどうかわかりませんが、そのような治療行為を行うと、それは考慮の事情として考えられていくと思います。
ただ、一時的に治療したからといって裁判所を説得できるわけではないので、今後そういった治療や刑務所内のプログラムもあるので、そういうものを受けていくという形になると思います。
井上キャスター:
これまでは、我々もギャンブル依存症、つまり病気だと捉えていましたが、ここまで大谷さんを利用していた、嘘に嘘を重ねていたという極めて悪質性が高まったと思いますが、それでも司法取引をする、つまり自白をするとある程度、罪は軽くなる。こういう流れになるわけですか。
鈴木淳司 米・カリフォルニア州弁護士:
裁判所にもよりますが、連邦の刑事事件の約95%が司法取引で解決します。
ここで悪質な行為がいろいろ出てきたのは、司法取引をすることを前提としても、刑の言い渡しが今後行われ、そのとき必ず裁判官の目に触れます。
ですので、お金を送金したということだけではなく、例えば歯医者の治療代をおかわりしたとか、いろいろな行為をここに盛り込むことで、悪質性を検事は強調しているんだと思います。