場合によっては脅迫罪、強要罪が成立も

厚労省では動画で対応策を解説するとともに企業向けのマニュアルを公表し、従業員を守るよう呼びかけています。

厚労省の動画より

正当なクレームとの線引きが難しいカスハラですが、内容によっては犯罪が成立する可能性が指摘されています。

うめもと法律事務所 梅本哲平弁護士

うめもと法律事務所 梅本哲平弁護士:
「怖がらせるような言動は脅迫罪。『謝罪をしろ』など義務のないことを求めることになれば場合によっては強要罪が成立します。モンスタークレーマーへの対応を社員個人に委ねるのは、実は会社にとって大きなリスクがあって、会社が組織としてどういう風に対応するのかしっかり検討していくことが大事」

違法行為にもなり得るカスハラ。身を守るためには必ず勤め先に報告すること。そのうえで国や県などの相談窓口を活用することが大切です。