宮本受刑者に約3000万円の賠償命令…しかし「支払い2割もいかず」

 心を踏みにじられた雄介さんら家族。さらに弁護士費用や店の後片付けの費用など経済的な負担がのしかかりました。雄介さんは宮本受刑者に対して「損害賠償命令制度」でやり場のない怒りへの償いを求めます。

 損害賠償命令制度とは、刑事裁判の有罪判決後に行われます。その手続きに関与した裁判官のもとで命令が出されます。4回以内に結論を導くので民事裁判を起こすよりも早期に解決することができ、費用もおよそ一律2000円で行える制度です。

 1審での有罪判決後、裁判所は宮本受刑者に対して約3000万円の損害賠償命令を下します。しかし…。

 (稲田雄介さん)「(Q支払われた金額はどれくらい?)2割いってないですね。損害賠償命令とは名前だけで、全く強制力がないものと今回すごく痛感した。年金は差し押さえができないとか、例えば定期預金に関しては満期がくるまで2年先でも3年先でも待たないといけないとか、そういった抜け道がいっぱいあるんです」

 差し押さえができない年金。支払うかはどうかは宮本受刑者の裁量に任されます。救いを求めたはずの制度ですがその実態に納得できませんでした。