政治資金を使用しなかった場合は課税対象に?
南波キャスター :
ではその野党はどのような追及をしてきたのか。
2月16日、立憲民主党の江田憲司衆院議員は、「裏金を受け取っておきながら、どうして脱税が問えないのか。きょう(2月16日)は確定申告のスタート。大混乱が起こるんじゃないか」と追及していました。
これに対して、鈴木俊一財務大臣は、「きちんと納税を申告し、納税をされている方に不公平な思いを持っていただかないような丁寧な対応をしていく必要がある」と答えました。

今回、キックバックされた政治資金について「使用していなかった」と答えた人が85人中31人いました。ここを追求のポイントとしています。
理由は様々あります。
「不透明な金銭だったから」13人
「将来のパーティー券ノルマへの備え」5人
「預かり金だと捉えていた」3人
立憲民主党の山井衆院議員は、「使用できなかった分は、納税の対象になる」と脱税の可能性を指摘しています。

政治団体への寄付というのは、政治活動に使われれば原則、非課税にはなってくるのですが、2月7日、国税庁の星屋和彦次長は国会で、「政治資金が仮に政治活動に使われず、残額がある場合には、“雑所得”として課税関係が生じている」と話していました。
また、税理士の清水明夫さんも「国税庁が判断すれば、脱税となる可能性も。一般的には重加算税などペナルティが科される」と話していました。

そして、TBSスペシャルコメンテーターの星浩さんは、「原則として課税すべきだが、課税の是非をめぐって党内に混乱が起きる。打つ手がないまま推移するのではないか」と話していました。

ハロルド・ジョージ・メイさん:
今の話だと、残ってる場合は、政治活動に使っていなかったから課税対象だということはわかりますよね。
ただ、忘れてはいけないのは、使ってたとしても、どのような政治活動に使ったのかという説明責任があると思います。