ふるさと納税制度について、総務省は寄付金受領証の発行など事務費用も含めて、経費の総額を自治体が受け取った寄付額の5割以下にしなければならないと、ルールを見直しました。

松本剛明 総務大臣
「ワンストップ特例事務や寄付金受領証の発行などの付随費用も含めて、寄付金の額の5割以下とすること、返礼品に関して加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り認めること」

ふるさと納税制度をめぐっては、現在、過度な返礼品競争を避けるため、返礼品や送料など経費の総額を自治体が受け取った寄付額の5割以下にするというルールがあります。

しかし、実際にはワンストップ特例事務などの経費を含めると、5割を超える自治体もありました。

このため、総務省はきょう付でワンストップ特例事務や寄付金受領証の発行など募集にあたって必要になる費用も含めて、経費の総額を自治体が受け取る寄付額の5割以下にしなけらばならないと、ルールを明示追加しました。

また、加工品のうち熟成肉と精米については、ふるさと納税を行う自治体が属する都道府県内産のものに限り、認めることとしました。

2021年度に返礼品や送料などの経費の総額が、寄付額の5割を超えた自治体は136に上っています。