(ブルームバーグ):財務省は、外国人による不動産取得に関して報告義務を厳格化する。外国為替及び外国貿易法(外為法)の省令を改正し、来年4月1日の施行を目指す。片山さつき財務相が、16日の閣議後会見で明らかにした。
これまで外国人が不動産を取得する場合、投資目的であれば報告が必要だったが、居住目的は不要となっていた。今回の改正で、居住目的も含め全ての取引で20日以内の事後報告を求めるようにする。
高市早苗首相は11月、「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」で、外国人による不動産保有の実態が分かりづらく、国民に不安が生じているなどと指摘。各種制度を所管するそれぞれの大臣に、外国人による不動産取得について幅広く把握する仕組みの検討を指示していた。
外国人は日本国内に住所を持たない「非居住者」として定義されるが、国内の事務所に勤務したり、日本に入国して6カ月以上経過したりすれば、居住者として取り扱う。
法務省も同日、個人が不動産を取得する際に国籍情報の提供を義務付ける方針を示した。平口洋法相が、閣議後の会見で明らかにした。
登記の申請書に国籍を記入する欄を設ける。その際、パスポートなど国籍が確認できる本人確認書類の提出を求める。
国籍情報は行政機関の内部情報として保有し、デジタル庁が管理するデータベースを活用する。プライバシーに配慮し、外部には公開しない。パブリックコメントを経て本年度内に省令を改正し、2026年度の運用開始を目指す。
(法務省による国籍情報提供の義務化方針を加えて記事を更新します)
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