実在する代表者名が使われ気付きにくい…

その後、代表を名乗る人物からLINEグループに経理担当者を加えるよう指示があり、経理担当者のBさんがLINEグループに参加しました。すると、代表を名乗る人物から預貯金口座の残高などを教えるよう指示されたため、Bさんは代表が管理する複数の会社の口座情報などを伝えました。

直後、相手から指定された口座へ50万円を振り込むよう指示があり、Bさんは教えた口座の一つから指定口座へ50万円を振り込みました。

翌7日にも、再度、代表を名乗る人物から「40万円を振り込むように」と指示され、Bさんは別の口座から指定口座へ40万円を振り込み、被害額は計90万円に上りました。

その後、Bさんが会社の社長などを装う詐欺の手口があることを知り、実際の代表者に確認したところ「そのような指示はしていない」と言われ、詐欺被害に気付いたということです。

警察は「実在する代表者名や事業所名が使われるため非常に気付きにくいのが特徴であること。法人のメールアドレス宛に電子メールが届き、SNSグループの作成や振込指示があった場合は『ニセ社長詐欺』が疑われることを踏まえ、社内での送金ルール再確認や情報共有を徹底してほしい」と注意を呼びかけています。