部下への暴行や暴言を理由に2度の懲戒処分を受けた富山県氷見市の氷見消防署の元職員の男性が、処分は違法として氷見市に取り消しを求めた裁判で、名古屋高裁金沢支部は、9日の差し戻し審で妥当だったとする氷見市側の主張を認め、男性の控訴を棄却しました。

氷見消防署の元職員の男性は、部下や上司にパワハラ発言や暴行を加えたとして、2017年の2月に停職2か月、続く4月に停職6か月の懲戒処分を受けていました。

男性は2度にわたる懲戒処分は違法だとして、氷見市に処分の取り消しと損害賠償を求め富山地裁に提訴。一審では男性の訴えを棄却。

男性は控訴し、名古屋高裁金沢支部は2021年3月、市側に対し停職6か月の処分についての取り消しなどを命じる判決を言い渡しました。

この判決を不服とした氷見市側は上告し、最高裁は2022年6月に審理を高裁に差し戻していました。

そして12月9日、差し戻し控訴審で名古屋高裁金沢支部は、男性の控訴を棄却する判決を言い渡しました。

判決を受け、氷見市の林市長は「今後も、職員のハラスメント等の非違行為に厳正に対処し市民の皆様から信頼される組織となるよう努めてまいります」とコメントを出しています。