「さい銭は公的なもの」…勝手な考えだった

弁護側の「今後、被告の元を訪れる頻度は」との質問に対し、「今後も同じ頻度で週に4~5回です」と話しました。
このあとの被告人質問では、検察側から「公的なもので盗んでも構わない」などと供述したことについて、「勝手に考えていたこと」と答えました。また、今も思っているのかと聞かれると「全然思っていない」と述べ、最後に「今後は盗まないと誓う」と語りました。
論告求刑で検察側は、1日1000円程度の金を息子から受け取っているにも関わらず “金がない” という動機は、“身勝手な理由であり酌量の余地はない” と指摘し、懲役1年6か月を求刑しました。
一方、弁護側は、2件は未遂で、自身の犯罪について十分に反省しているとして執行猶予を求めました。