「寂しがりやなので、一緒にいてあげたいという気持ちでした」

検察官:「お金の都合や、責められたくないという気持ちを優先した?」

女:「はい」

検察官:「警察が来なかったらどうするつもりでしたか」

女:「…。寂しがりやなので、一緒にいてあげたいという気持ちでした」

検察官:「どこかに申告、連絡する予定は?」

女:「お金の面で困っていたので、足りなくなってくると思って。そういうのを優先しながら生活していました」

検察官:「今後の生活について」

女:「自分で生活設計を立てながら生活していきたいと思っています」「貯金です。貯金をしていきたいという考えを含めながら、自分で今後も生活していきたいです」

女は、119番通報や、遺体の埋葬などの必要な措置を講じなかった理由として
▼ゴミで散乱した部屋を見られたくなかったから
▼埋葬費用を捻出できないから
▼母親の死が発覚すれば、年金がもらえなくなり経済的に困るから
などと話しました。

その後、検察側の求刑がありました。

検察側は、遺体を不衛生な状態で半年間放置した女の対応は、死者の尊厳を踏みにじる悪質な犯行だとして、懲役1年を求刑。

一方、弁護側は、女は周囲に相談できず、孤立状態だったことや経済的不安を抱えている点に考慮した、寛大な処分を求めました。

裁判長に、最後に言いたいことを問われると…。

女:「特にありません」

裁判は即日結審しました。

そして5月16日に行われた、女に対する判決公判。

富山地裁の長島銀哉裁判官は、遺体を放置していた期間は6か月と長く、早期の段階で通報したり、公共機関などに相談することは可能だったとしながらも、女が反省の弁を述べていることや、前科がないことを考慮し、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。