いつ拳銃を奪う意思を持ったのか…
刑事裁判で最大の争点となったのは、島津被告がいつ拳銃を奪う意思を持ったのか、つまり、強盗殺人罪が成立するかどうかです。

一審の富山地裁は警察官を殺害後に拳銃を取る意思が生じた可能性を取り除くことは出来ず、殺人罪と窃盗罪に留まるとし、死刑の求刑に対し島津被告に無期懲役の判決を言い渡しました。


しかし、控訴審で名古屋高裁金沢支部は、一審判決に事実誤認があるとしてこの判決を破棄。強盗殺人罪を前提としふたたび審理するよう富山地裁に差し戻しました。
この判決を不服とし島津被告側は最高裁判所に上告。
2年が経ったことし3月。最高裁は島津被告側の上告を棄却。ふたたび富山地裁で裁判員裁判が開かれることになりました。

最高裁の判断を受け中村さんは。
中村さん:「最初の裁判の時と違って年数も経ってるんでこの数年の間に何か変わった心境とかあるかどうか現在どう思っているのかとかそういうのが聞けたらいいなと思います」
