「インボイス」がないと仕入税額控除受けられない

東北税理士会専務理事 桑畑弘道税理士:
「インボイス制度が始まると、インボイスに登録した人はこの800円を引いてもいいですよ、となる。もしインボイスを発行していない人(売り手)から仕入れた場合、(800円を)引けない、お客さま(消費者)から預かった1000円をそのまま国に納めなくてはいけない」

いままでは、B社の形だけの請求書だったとしてもA社は税金を差し引いてもらえましたが、10月以降は、適格請求書=「インボイス」がないと仕入税額控除を受けられません。消費者から受け取った消費税はすべて納付することになります。適格請求書がないとA社は納める税金が増え、困ることになります。

また、仕入税額控除を受けるためには「インボイス」の発行、保存が必要となります。買い手も売り手も手間が増えることになります。

では、実際にインボイスの発行が必要になるのはどんな人たちなのでしょうか。