1審2審とも有罪判決

一審の仙台地裁は今年6月「被告は職員に対し強引かつ執拗な働きかけをした。50万円は口利きの見返りだった」と述べて仁田被告に対し懲役2年、執行猶予3年、追徴金50万円の有罪判決を言い渡しました。その後、仁田被告が控訴しましたが、2審の仙台高裁も11月、「1審に誤りはない」として控訴を棄却し有罪判決を言い渡していました。

仁田被告は、上告した理由について「でたらめな判決でこのままでは終われない」とコメントしています。