「右側通行」も2026年から罰則強化
宮城県警交通企画課 沖興一課長補佐:
「2026年4月1日から自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が適用されます。16歳以上のうち明白かつ定型的な違反行為について3000円から1万2000円の反則金を定めています。主な違反は信号無視や指定場所一時不停止、右側通行などの通行区分違反です」

来年=2026年4月以降、やむをえず、という理由であっても、右側通行すると違反行為とみなされ反則金の対象となる恐れがあります。もちろん、違反の有無に関わらず、自転車による右側通行や歩道を猛スピードで走ることは危険な行為で、重大な事故を招きかねません。
今回、メールをいただいた仙台市宮城野区原町一丁目のような「Y字路を進む自転車」の問題。
①どんなケースであれ、自転車は車道の「左側通行」が大原則。
②標識などがあれば歩道を走行できる。ただしゆっくり運転で。
というのが、自転車がとるべき対応と言えます。また、やむをえず右側通行となる際は、自転車を降りて手で押して進む必要があります。今回のように国道と狭い市道が合流するような場所は特に注意が必要です。