様々なニュースや疑問を深掘りする「tbcニュースDIG」今回は、自転車の交通ルールについて取り上げます。仙台市内に住むTさんから、編集長ホットラインに次のようなメールが届きました。

Tさんからのメール:
「私は、市バスの原町1丁目バス停(仙台駅方面)を利用するのですがバス停にいると西方面から走行してくる逆走の自転車が猛スピード、我が物顔で歩道を走行してきて何度も危ない思いをしてきました。(中略)細い市道から国道45号線東方向に抜けてくる自転車は、やむをえず45号線を逆走する形になってしまうのですがこの様にやむをえず逆走となる場合は自転車ユーザーはどうすればいいのでしょうか」

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メールの内容を整理すると、
①「逆走」の自転車が猛スピードで歩道を走行する。
②自転車はやむをえず「逆走」する形になっている。

とのこと。

自転車は、車道の「左側通行」が義務付けられていますので逆走とは「右側通行」を指します。「やむをえず逆走(右側通行)」とはいったいどのような状況なのか、さっそく現場を取材しました。