歩道は走行してよいのか?

警察によりますと、自転車は原則、車道を走ることが義務付けられています。しかし、次のような場合に「歩道」を走行できるということです。

▼「普通自転車歩道通行可」の標識がある
▼13歳未満、70歳以上の人や身体の不自由な人
▼著しく通行量が多い、車道を走るのが危険

今回の国道45号沿いの歩道は、自転車で走行しても大丈夫なのでしょうか?再び警察に聞いていました。

宮城県警交通企画課 沖興一課長補佐:
「この歩道は自転車通行可能なので歩道を走ること自体は違反ではありません。歩道を走る場合は車道側を徐行して走る必要があります」

今度は大丈夫でした。確かにこの歩道には「普通自転車歩道通行可」という標識が設置されていました。このため、一般的な自転車であれば、歩道の車道側を徐行すれば違反にはなりません。徐行とは、すぐに止まれる速度のこと。「猛スピード」はもちろんダメです。歩行者が多い時は自転車を降りて手で押して進む必要があります。あくまでも歩行者優先です。また、ハンドルの幅が60センチを超えるような自転車も規制の対象です。自転車の交通違反については、2026年4月から「青切符」が適用されます。