仙台家庭裁判所によりますと裁判所事務官の50代男性は今年3月11日の勤務時間中に職務上の理由なく職場を離れ仕事で知った事件関係者の携帯電話の番号に仕事とは関係のない電話をしたほか、おととし5月から今年3月にかけて届け出とは異なる方法や経路で通勤して通勤手当およそ27万円を不正に受け取りました。

また、去年9月には仙台市青葉区で乗用車を運転中、転回禁止の区間にもかかわらず転回して道路交通法に違反しました。

さらにおととし4月頃から今年3月の間、職場のコンセントを無断で使用して自宅の掃除機の充電式バッテリーやスマートフォンなどの私物を2日に1回以上のペースで充電していました。

仙台家庭裁判所は27日付で男性を停職3か月の処分とし、男性は退職届けを提出し退職しました。

仙台家裁は「裁判所職員がこのような不祥事を起こしたことは極めて遺憾。職員に対する指導を徹底していきたい」とコメントしています。