冒頭に出てきた自転車が歩道に入り込んだ交通違反。
歩行者の通行を妨げるような場合には、道路交通法で2万円以下の罰金などの罰則が定められています。
では、どうするべきだったのでしょうか?

自転車が歩道を走行する場合は、最も車道寄りを通行。
車道から離れて走行してはいけまん。
歩行者の通行を妨げそうな時には一時停止をする必要があります。
県警によりますと、2022年までの5年間で歩行者と自転車が衝突した事故は、43件発生し、このうち19件が歩道上で起きていました。
そして、五則の2つ目が、信号に従い、交差点では一時停止すること。

たとえば横断歩道では、歩行者で混み合っている時には自転車を降りて歩いて渡らなければなりません。
さらに、スクランブル交差点については、車のドライバーも知っておいた方がいいルールがあります。
車道を通行している自転車は、車用の信号「三色灯」に従って走る規則になっています。
交差点で右折する場合などは対向車線から自転車が直進してくる可能性があり、警察が注意を呼びかけています。
「自転車安全利用五則」には、このほか“夜間はライトを点灯”、“飲酒運転の禁止”、“ヘルメットの着用”が定められています。

忘年会のシーズンに入ってきていますが、酒に酔った状態で自転車を運転をした場合には、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます。
島田交通安全対策室長:
「自転車に乗る人が守る基本的な交通ルールということでわかりやすくまとめてあります。ぜひこの五則を守って安全に自転車を利用してください」
子どもの時に習っても大人になると触れる機会が少なくなる自転車のルール。
県警では、「自転車安全利用五則」をまだ知らない人も多いことを踏まえ、啓発に力を入れていくとしています。