どこが、どうダメなのでしょうか?
自転車については、最低限守るべき5つのルールが定められています。
県警交通企画課 島田剛行 交通安全対策室長:
「自転車の基本的な交通ルールを周知するため、国で自転車安全利用五則を定めています」
「自転車安全利用五則」とは、内閣府が定めた5つの規則のことで、自転車の交通ルールなどの周知・徹底などを目的に作られたものです。
このような規則があることを街中で尋ねてみると…。
市民は:
「はっきりは分かっていませんでした。ヘルメットはほぼ100%被ってます」

「ちょっと知らなかったです。細い道とか怖くて、(自転車で)歩道を通ってしまう時があります」
「こうやってスローガン的なものがあるのは知らなかった。車道を走ると車の邪魔になると思って歩道が広いときは歩道を走る」
ほとんどの人が知りませんでした。
五則の第一に定められているのが。
島田交通安全対策室長:
「車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先」
自転車は法律上、車両の一部で、原則車道を通行しなければなりません。
例外的に歩道を走行できるケースは大きく分けて2つあります。

自転車の通行を許可する標識が設置されている場合と、12歳までの子ども、70歳以上の高齢者、それに車道の通行に支障がある身体障がい者については、歩道を通行することが可能です。
島田交通安全対策室長:
「ただし、歩道は歩行者が通行する場所ですので、歩道を通行する場合は“車道寄りを徐行”、“歩行者の通行を妨げることとなる場合は一時停止” というルールがあります」