検察側「SNSという一対一でやりとりできる場を利用して女子中学生を自宅に呼び、自己の性欲を満たすために犯行に及んだもの」

論告求刑公判で、検察側は次のように主張した。
「本件犯行が、SNSという一対一でやりとりできる場を利用して女子中学生とやりとりをし、女子中学生を自宅に呼び、自己の性欲を満たすために犯行に及んだもので、その犯行に至る経緯及び動機に酌量の余地はない」
「飯干被告は、被害者が若年であることを知りながら、同人と性交等に及んだものであり、その犯行態様は悪質である」

論告求刑公判で、検察側は次のように主張した。
「本件犯行が、SNSという一対一でやりとりできる場を利用して女子中学生とやりとりをし、女子中学生を自宅に呼び、自己の性欲を満たすために犯行に及んだもので、その犯行に至る経緯及び動機に酌量の余地はない」
「飯干被告は、被害者が若年であることを知りながら、同人と性交等に及んだものであり、その犯行態様は悪質である」







