雇用先の夫婦が不遇な身の上を案じて里子として迎え入れた13歳の女子中学生が16歳未満であり、かつ自分が5歳以上年上であることを知りながら女子中学生と性交をともなう交際を続けていた会社員・飯干新吾被告(44…