ベトナム人技能実習生グエン・テイ・グエット被告の控訴審判決が11月4日、福岡高裁で言い渡された。
1審の福岡地裁はグエット被告が2024年2月2日、福岡市博多区の交際相手の家で自己が出産した男児の死体をビニール袋に入れてごみ箱に投棄することにより、死体を遺棄したと認定したうえでグエット被告に懲役1年6月執行猶予3年の判決を言い渡していた。
グエット被告は1審判決を不服として控訴。
弁護側の控訴趣意は次の3点から構成された。
・法令適用の誤り:刑法190条(死体損壊等)が憲法20条1項(信教の自由)及び憲法31条(適正手続の保障)に違反する、あるいは本件への適用が違憲である
・事実誤認:グエット被告に「遺棄」の故意が認められない
・量刑不当:懲役1年6か月執行猶予3年は重過ぎる
これに対する検察官の答弁は、「控訴趣意には理由がないから、本件控訴は棄却されるべきである」というものだった。
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