元社長の大串被告に実刑、他3名に執行猶予付き判決

判決が言い渡された法廷

諸事情を総合考慮した福岡地裁は、大串被告について「被害弁償準備金の大部分を金策したことを含めて有利な事情を最大限に考慮してもなお、大串被告の刑事責任はまことに重い」として懲役4年の実刑で臨まざるを得ないと判断。

生嶋・小牟禮・篠崎被告については「被告人らのために考慮すべき事情も併せると実刑で臨むのはわずかに躊躇される」として懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:大串被告に懲役6年、生嶋・小牟禮・篠崎被告に懲役4年)