精神障害も「何ら刑を軽くする事情にはならない」

福岡地裁は、爲廣被告が精神障害にり患していることを認定したうえで「それにより小児への性加害を正当化することはおよそ不可能で、何ら刑を軽くする事情にはならない」と指摘した。
公判中、爲廣被告は「自らの心情等を正直に話し、今後も専門施設に通うなどする」と述べた。
しかし、福岡地裁は
「前刑後も同様の施設に通いつつ処方されたホルモン剤を自己中断した」
「被告人の性への依存や加害自体を嗜好する態度は容易に矯正しがたく、再犯の可能性のおそれありといわざるを得ない」
同種事案でも「相当に重い部類」
として爲廣被告に懲役3年8か月の判決(検察側の求刑:懲役5年)を言い渡した。
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