「自責の念から」自ら弁護士に連絡


弁護団によると、女性は報道で第1次再審請求が棄却されたことを知り「いたたまれない思い」から自ら弁護士に連絡をしてきました。

弁護団は、「自らの記憶と異なる供述調書が作成されたことが、死刑判決に影響を与えてしまったのではないかという自責の念から新たに証言するに至った」とし、新たな証言が、確定判決を揺るがすものになるとみています。

岩田弁護士(5月18日、飯塚市内で)

飯塚事件弁護団・岩田務弁護士「今度の新証言が認められると前の判決そのものが崩れてしまうと思っています。誘拐現場と認定された三差路が誘拐現場ではないという話になってくると、三差路で元死刑囚のものと似た車が目撃されて、その怪しい車が八丁峠で見られたのでこれが犯人の車である→その車に似た車に久間さんが乗っているから久間さんが怪しい、という一番最初の出だしがつまずいてしまう。それだけの今度の証言はインパクトがあると思っています」

弁護団「女性の証言には信憑性がある」


弁護団は事件当時、三差路周辺には証言を覆した女性のほかにも複数の人がいたにも関わらず、女性だけが2人の女の子を目撃したのは不自然として、女性の新たな証言には信憑性があると主張します。

飯塚事件弁護団・岩田務弁護士「三差路では、確定判決が認定した女性が女の子を見たとされた時間には、非常に近接したところで他に4人がうろうろしているわけですが、その人たちは見ていない。こんなことがありうるのかと。確定判決が認定したとおりだと、同時にいたはずの、ほとんど時間を接して数秒違えどいたはずの人たちが片方は見たと言って片方は見ていないということをベースにした死刑判決が出ているわけです」