新証拠(2)男性の証言「別の男性を目撃した」


弁護団はこのほか、事件当日、飯塚市内で「元死刑囚とは特徴の異なる坊主頭で色白の男が女の子2人を乗せた車を運転していたのを目撃した」とする男性の新たな証言も証拠として提出しました。弁護団によると、男性は報道で女の子2人が行方不明になったことを知り、翌朝警察に通報したということです。

新証言の2人証人として採用・法廷で陳述


2度目の再審請求では、裁判所と弁護団、検察側が複数回にわたり協議を続けてきました。その中で、証言を覆した女性と「別の男性を目撃した」という男性は証人として法廷に立ち、尋問が実施されました。

検察側「新証言は信用できない」


検察側は、証言を覆した女性について、「自分のせいで死刑になったと思い込み、証言を否定せざるを得ない心境になったもので信用できない」などと反論したということです。

●飯塚事件弁護団・徳田靖之弁護士
「女性の証言は死刑判決有罪判決の大きな要石だったわけです。なんとか本当のことを言わなければいけないという決心をして私の事務所の電話番号を調べて電話をしてきた。法廷にまで立つという人間としての誠実さ。裁判所がその誠実さを正面から受け止めてほしいと願っています」

再審開始の可否 新証言の評価が焦点


死刑執行後に再審が認められた例はこれまでありません。

新証拠として提出された2つの新証言を裁判所がどう評価するのかが焦点になります。

◆女性の新証言を「信用できる」とし再審請求を認めるのか。

◆女性の新証言を「信用できない」とし再審請求を棄却するのか。

◆女性の新証言を「信用できる」とした上で”その他の証拠を総合すれば、高度の立証がなされている”などとして再審請求を棄却するのか。

福岡地裁は5日午前10時に、久間三千年元死刑囚に対する再審開始の可否について決定を出します。