弁護団の会見(2009年)

第1次再審請求は棄却


死刑の執行から1年後、遺族らは「遺体に付着した血液が久間元死刑囚のものと一致したとするDNA型鑑定は誤り」として裁判のやり直しを請求しました。

飯塚事件弁護団・徳田靖之弁護士(2009年10月)「久間三千年さんについての再審請求書を福岡地方裁判所に提出いたしました」

福岡地裁は「当時のDNA型鑑定についてはその証明力をより慎重に検討すべき状況にいたっている」と指摘したものの、「DNA型鑑定以外の証拠でも目撃情報などの状況証拠を総合すれば、高度の立証がなされている」として請求を退けました。

弁護団の会見(2021年)

2度目の再審請求


2021年に遺族らは、新たな目撃証言などをもとに2度目の再審請求を行いました。

弁護団が提出した主要な新証拠は2つ。2人の目撃者の証言です。

新証拠(1)女性が覆した証言


ひとつは、事件当日、女の子2人を最後に目撃したとされる女性(当時20代)が、「目撃したのは事件とは別の日だったのに、記憶とは違う調書を作られた」などと覆した証言です。

誘拐現場とされる三差路(飯塚市)


確定判決では、この女性の目撃証言などをもとに被害児童は午前8時半ごろ住宅街の三差路で誘拐されたと認定。その前後の時間帯に三差路付近で、また遺留品の発見現場近くでも久間元死刑囚のものと似た車が目撃されたことを状況証拠のひとつとして、元死刑囚を殺人犯と結論づけています。