成年後見人として管理していた財産などから現金を横領した業務上横領の罪に問われている広島弁護士会の弁護士の初公判が26日、広島地裁で開かれました。
起訴状によりますと、久行被告は2018年11月、成年後見人として管理していた女性の口座から現金400万円を、去年7月には担当していた男性から預かった交通事故の保険金から現金1400万円あまりをそれぞれ引き出して横領したとされています。
26日の初公判で久行被告は起訴内容を認めました。
冒頭陳述で検察側は、「弁護士事務所に対する追徴課税や、知人女性への金銭援助などで資金が枯渇していた」と指摘しました。弁護側は起訴内容は争わず情状酌量を求める方針です。
検察側は少なくとも4回の追起訴を予定していて、次回の裁判は2月24日に開かれます。


































