代執行の条件とは 国と県で主張異なる『公益性』とは
元総務省官僚 片木淳弁護士
「本来、公有水面埋立法で沖縄県知事の権限になっている事柄を 『もうお前には任せておけないから国が代わってやりますよ』というのが代執行。地方自治の根幹に触れるような大変な問題」

地方自治法では代執行に向けた手続きを進める条件として
①県が国の代わりに行う事務を怠った場合
②「代執行」以外の方法での是正が困難であること
③著しく公益を害することが明らかであること
の3つが示されています。
このうち大きな争点になるのが、玉城知事が工事を承認しないことがどのように公益を害するのかという点です。
国は辺野古沖の埋め立て工事について「普天間基地の危険性の除去が喫緊の課題である」とし「極めて公益性が高い」と主張。その上で、工事が進まないことで日米間の信頼関係や外交・防衛上の不利益が生じるなどとしています。

Q公益の部分など国の代執行に必要な要件は満たされている?
元総務省官僚 片木淳弁護士
「満たされていない。今後、徹底的に裁判所で厳しい要件を議論してもらいたい。国の主張は国サイドの公益。つまり防衛上の観点や米軍との関係の観点、そういった観点から『公益上大事だ』と主張している。だが沖縄県にとってみれば、他にも公益はあるだろうと」
「沖縄県知事の主張とすれば、地域作り、それから環境、漁業、災害問題。どういうふうに大丈夫なのかっていう事も心配。全て公益なんです。だから沖縄県側に立って言えば、それは防衛のことだけ言えばさっさとやれるかもしれないが、国は今言った公益の問題は全然詰められてない」