公園の遊具選定をめぐる贈収賄事件で、収賄の罪に問われている元糸満市職員の男に対し、那覇地裁は25日、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
この裁判は、元糸満市職員の上原千尋被告(43)が、市内2か所の公園の遊具選定を巡り業者に便宜を図った見返りに、合わせて25万円あまりの家電などを受け取った収賄の罪に問われているものです。
これまでの裁判で上原被告は、「自分自身をコントロールできなかった」と起訴内容を認め、検察側は懲役1年6か月を求刑していました。
25日の判決で那覇地裁の小畑和彦裁判長は、被告が「立場を悪用して個人的な財産的利益を得ようとした犯行動機には酌むべき点など全くない」とした一方、事実を認め反省の態度を示しているなどとして、懲役1年6か月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。上原被告は去年12月26日付けで懲戒免職となっています。








