那覇市が所有する土地の権利をめぐり、便宜を図る見返りに賄賂(わいろ)として現金5000万円を受け取った収賄の罪に問われている那覇市議会の元議長久高友弘被告に対し那覇地裁は23日、懲役2年8か月の実刑判決を言い渡しました。
これまでの裁判で久高被告は起訴内容を認めた一方で、自ら現金を要求したことは否定していましたが、検察側は懲役4年の求刑と追徴金4000万円の支払いを求めていました。

23日に開かれた判決公判で那覇地裁の小畑和彦裁判長は、「土地の調査費用や議会対策で5000万円が必要」などと久高被告に金を要求されたとした贈賄側の供述は、虚偽の話をする動機が見当たらないとして信用性が高いと認めました。
その上で、久高被告が議員に現金を配るという話をしていたことは政治倫理に著しく反するなどと指摘し、懲役2年8か月の実刑判決を言い渡し、追徴金5000万円の支払いを命じました。








