誰でも出願できる「商標」
商標登録を出願したのは、販促グッズやノベルティの製作を手掛ける企業。RBCの取材に対してこの企業の社長は、「商談の中で商標登録を勧めたが、登録がなかったため、4社に代わって特許庁へ申請を行った。時間をかけて説明して、理解を頂くべきだった」とコメント。
その後この企業は出願取り下げを申請し、2025年3月7日までに正式に取り下げられました。
一方、4社の代理人を務める福本龍之介弁護士は「商標登録を勧められた事実はない」と反論。無断で出願されたとしたうえで、今後は4社が独自に商標登録の出願を進める意向だとしています。
第三者による商標登録の問題点とは何なのか。
西平守秀弁理士によると商標とは本来、自社の商品やサービスを他社のものと区別するために使用するもので、登録がなければ誰でも出願できます。
ロゴなどを使っている当事者に無断で第三者が商標登録すること自体は違法ではありませんが、ただ、その第三者が後に企業などに対して「商標権の侵害」を訴え、権利を買い取るよう求めて金銭を要求したり、ライセンス収入を支払うよう持ちかけたり、といったケースがあると言います。








