新型コロナ対策を理由に別府警察署が去年およそ5か月にわたり一般面会の自粛を求めたことについて、大分県警は「強制ではなかったが誤解を招きかねない表現だった」と説明しました。

これは別府警察署が去年2月から7月にかけて弁護人以外の家族や友人などに対し、新型コロナの感染防止対策として留置された人への面会自粛を求めていたものです。この対応は別府警察署が独自に行っていて、実際に面会を自粛したケースが複数あったということです。大分県内の他の警察署では同様のケースはありませんでした。

刑事訴訟法では感染拡大を理由に一般面会を禁止できる規定がないことから県弁護士会は去年12月「重大な人権侵害にあたる」として県警察本部に文書で再発防止を申し入れていました。

これを受け県警は2月3日、「面会自粛の要請は強制ではなかったが誤解を招きかねない表現だった」と県弁護士会に回答しました。

担当した弁護士は「形式的には任意でも事実上の強制となっていた懸念があり再発防止に努めてほしい」とコメントしています。